国民健康保険加入者には葬祭費が支給されます
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意外と知られていない葬祭費とは?会社員や公務員共済以外の国保被加入者がお亡くなりなられた
時、自治体既定の金額で葬祭費が支給されることは、あまり知られていません。
私共でお手伝いをさせて頂いたご遺族様には、葬祭費が支給される事をお伝えしておりますが、手続きが大変なのでは?誰が申請しに行けばいいのか?など普段聞かない手続きをするのはハードルが高いように思うかもしれませんが、貴重な葬儀の補助になる物なので是非申請をしましょう。
支給される要件 |
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国民健康保険(後期高齢者医療保険)に 亡くなった方が加入、保険料を滞納無く納付している事。 葬儀を行った事実が確認できること。 火葬のみで葬儀を行わなかった場合には支給されない可能性が有ります。 |
申請できる方 |
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申請が出来る方は葬儀を行った方です。 いわゆる喪主を務められた方が申請できます。 |
申請に必要な物 |
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@亡くなられた方の保険証 A被保険者の死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など) B申請者が葬儀を行った事が確認できるもの(葬儀費用の領収書など) C申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) D申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類、銀行印) E誓約書 |
支給される金額 |
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葬祭費の金額は国保加入の自治体により違います。 一般的には3〜5万円が支給されます。 |
ご注意 |
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他の健康保険などから葬祭費を受けることができる場合、国民健康保険からは葬祭費の支給はされません。 他の健康保険とは会社員が加入する社会保険や公務員共済など国保以外の健康保険に加入していた方です。 会社などの健康保険の被保険者健康保険からは規定金額の埋葬料等が支給されます。 |